1958-07-02 第29回国会 衆議院 商工委員会 第7号
そういう点と、復旧団を作れば、当然地元が負担しなければならない。地元関係者が財政的に、いわゆる力が弱かったというようなところから、相当地元居住民としては強く要望せられたにかかわらず、最近まで放置されたのでございます。
そういう点と、復旧団を作れば、当然地元が負担しなければならない。地元関係者が財政的に、いわゆる力が弱かったというようなところから、相当地元居住民としては強く要望せられたにかかわらず、最近まで放置されたのでございます。
なお、幾らか蛇足とは思いますが、十八日に福岡通産局におきまして、福岡県商工部長、それから財務局長、それから鉱害復旧団の理事長等に参集願い、種々意見の交換を行なったのでありますが、県の商工部長からは、県及び県議会は条件づきで本法案に賛成する。また鉱害復旧事業団の理事長も、その業務上の立場から一日も早く本法案の成立を要望する旨の強力な発言がございました。
この鉱害には、特別鉱害、いわゆる戦時中に発生した特別鉱害、その他これを除いたその他の鉱害、一般鉱害、この一般鉱害を処理するために、昨年臨時石炭鉱害復旧法を制定していただき、これによりまして鉱害復旧団ができて、この鉱害復旧団は総合的な鉱害の復旧計画をいたしまして、これに基いて所要の経費を鉱業権者から取立て、施工者にこれを支払う、こういう事業が重要な業務になつております。
それから、今度はちよつと違う問題でありますが、特別鉱害の復旧地域と申しますか、今度の水害でさらにあぶない家屋が非常にふえて、このために約五億近い金がいるというような話を聞いておりますけれども、これに対して、政府として一般会計からの繰入金に関する法律をお出しになる用意があるかどうか、それから、一般鉱害に関する住宅復旧でありますが、それらの点につきまして、鉱業復旧団に対して、どういう措置をとられる方針であるか
これはよく例を引かれるのでありますが、復旧団が復旧工事をやりますと、五尺下つたものを五尺上げれば問題ないけれども金が足りないから三尺上げる、あとの二尺足りないために雨が降ると水が溜る、その効用を回復するという見地からは灌漑のポンプをつけてそうしてそのポンプの維持管理の費用をくつつけておけば効用回復ができるのだという、そのポンプの維持管理の問題が一つ、我々のこの根本理念に反する状態の下にこの原案に出ておるのであります
少いが、その受ける影響は実に深刻なのであつて、当然これは復旧団をすみやかにこしらえてこの法律を適用しなければならぬのでありますが、その辺はどういうふうになつておりますか。
その第一点は、復旧団がみずから復旧事業を行うことができることとし、その名称も復旧事業団と改めること。第二点は、これら法案の内容の変化に伴い、法律の名称を鉱害復旧事業団等に関する法律と改めること。第三点は鉱業法の規定による供託金を復旧費に充てることができるようにすること。第四点は、家屋の復旧は鉱害の安定を絶対必要条件としないこと。
政務次官が申しましたように、この場合に鉱害復旧団というものを作りますのは鉱業権者の賠償責任、金銭賠償の限度と復旧に要する経費とは必ずしも一致いたしませんので、資金のプールをするということと、只今申しましたような総合計画を立てるというような観点からいたしまして、大体鉱害を三つに分けまして復旧公団、復旧団というものを作りまして、これを主体に復旧計画の作成、或いは負担金の徴収、或いは集めました金を支拂つて
一番重要な点は農地の復旧でありまするが、これは復旧団というものを別個に作りまして、そこで国庫の補助金或いは公共団体の負担金、或いは又加害鉱業権者の負担金、これらをまとめまして、主として復旧工事に直接当りたいというふうな考え方であります。
○政府委員(始関伊平君) 農地の問題につきまして復旧団を作ることを申上げたんでありますが、この復旧団の運営につきまして、加害鉱業権者それから被害農民、双方の意思を完全に反映するような、双方の意思を母胎とするような形でこの復旧団というものを作つて参り、且つ運営して参りたいと思つております。
即ち本法に基き特別鉱害復旧団が設立され、この法人は石炭を目的とする鉱業権者から納付金の徴收を図り、復旧工事の施行者に対する費用の支拂を行わしめ、特別鉱害の計画的且つ急速なる復旧に資することにしてあります。
又政府が考えていた石炭鉱業相互扶助の精神は、根本的に変更され、復旧団の性格は復旧公社となり、近い機会には通産省機関となるので、政府は法案実施については責任ある措置を採られんことを要望し、本法案に賛成するものであります。
復旧団につきましては、一千万円助成金を予算に組んでおつたのでありますが、今度公社になつたので予算措置を講ぜなければならない。ところが会期が切迫しておりまして予算措置はできないことは明瞭だと思います。そこで官吏を減員してやつて行こう、更に必要に応じて採用する考えでありますが、その際は臨時費等から適当に流用して行く、こういうふうに考えております。
○吉田法晴君 それからこれは公社になりまして、公社の予算がどうなるかという問題でありますが、復旧団の補助というものは考えられておつたということでありますが、そういう分を廻されますのか、公社の予算について……
○神田委員長代理 まず第一に、この法律の中にございました原案の特別鉱害復旧団を特別鉱害復旧公社と改める点でございます。政府提出の復旧団につきましては、私法人であるか、公法人であるか明確でない点、また現下の状況に照しまして、公社にすることが適当であるという考えでございます。続いてこの公社の役員及び職員につきましては、国家公務員とするという規定を設けました。
即ちその大要は先ず第一に復旧団に対する納付金は特別鉱害に関係ある企業体中、関係炭鉱からはその炭鉱の出炭一トンについて二十円を超えない範囲において、又関係企業体中、鉱害に関係のない炭鉱からはその炭鉱の出炭一トンについて十円を超えない範囲において鉱害対策審議会の議を経て、通産大臣の定める金額を納付させる、但し納付金の範囲内においてみずから復旧工事を遂行し得る場合は、主務大臣の認可を得て、みずから復旧工事
私は一つの試案としまして、復旧団に対する助成金の制度でもお考えになつたらどうか、かように平素考えておるのでありますが、申し上げるまでもなく、助成金なり補給金は、原則としてこれを全面的にやめるというのが、今日のその筋の要請でもあるかのごとく聞いておるのでありますが、非公共事業にまわし得る金を工面せしめるために、こういう方法でもひとつ考える必要があるのじやないか、かように考えておるのでありまするが、この
さらに進んで、復旧団のごとき、統制経済の遺物的なものも必要ありません。これは先ほども言われましたように、鉱害復旧対策委員会、そうしたものをつくりまして、あらゆる関係の方を網羅して、もちろん学識経験者の方にも入つていただきまして、それを即急にきめてやるという方が、むしろ私は得策でないかと考える次第であります。ただ最低にこの鉱害を見積りましても、年に大体十億程度の費用が必要だと聞いております。
この法案がかりにできましても、復旧団の組成その他に相当の期間がかかります。何とか予算措置、行政措置によつて、少くとも二十四年度の中止された工事は、せめて最初の年間計画通り実行させていただければ、これに越した仕合せはないと思うのであります。この二点蛇足と申しますか、こまかい話でありますが、これをもちまして、私の公述を終ります。
しかし、さらに具体的に、どういう方法でその賠償問題、あるいは復旧団に対する納付金の額等の決定をすべきかという点につきましては、この法案に現われておりますやり方には、もう少し考慮すべき余地があるのではないかということを考えるのであります。これには具体的な事情についての考慮が確かになされております。
言うまでもな鉱害の程度というものは、〇%から1〇〇%までの段階があるわけでありまするから、この法を推し進めて行く場合、加害炭鉱だけで復旧団を設けて、納付金をプールするということになりまして、結局自分の山の鉱害は、自分の山だけで復旧するという行き方になると思うのであります。それではたしてこの問題の解決を期待し得るであろうかと、私は憂慮いたすのであります。
最後に特別鉱害復旧団が、結局公団組織というものが赤字だらけ、失敗だらけの歴史を各種の公団がやつておるのは御承知の通りでありますからもまた今度の復旧団も何かそんなことはないか、それの運用について懸念はないかというようなことを、再三にわたつて私に確かめられた議員もあるのであります。
次にこの鉱害に対してこの度の復旧団の組織でありますが、今申しましたように、そういつた戰時中の特別な生産に対して割当てられて、及んだ国家の命令であるから、御尤もと思うのですが、如何なる国家の命令が下つた場合でありましても、それに国民として従うというのはむしろ当然でありますが、そこにやはりおる立場としましては、できるだけそれを上手に掘つて来る、できるだけ無理のないように、技術的にも合理的な方法で掘つて来
次に特別鉱害復旧団の設置の問題でございますが、この点は私非常に結構だと思います。だが併しこの構成につきましては、やはり広く民主的な方法を採られる意味からいたしましても、各地方におけるところの民主団体の代表をこの機構に取入れて頂きたいということをお願いしたいと思います。
最後に、この特別鉱害復旧団というものにつきまして、大体各種の公団が今日まで極めて成績が惡くて、赤字だらけで失敗続きであるから、今度の復旧団もどうだろうかという御懸念の方もあるやに承つておりますが、これは全く今度の鉱害復旧団と申しまするものは、簡單な事務的の処理機関であります。私の想像によれば、その所要人員のごときも、中央地方を通じて百人足らずで十分にやつて行けるものと信じます。
そこで今度のような問題につきまして、一定の納付金を石炭鉱業権者が復旧団に納めるということにつきまして、今これを一種の石炭鉱業権の内容と考え得るかどうかという点、これは全然関係のないものを新しく負担したと見ないで特別鉱害復旧という仕事と、石炭鉱業権者との社会的関係から帰納しまして、石炭鉱業権というものは、当分の間そういう関係を社会的に持つべきものであるというように考え得るならば、先ほど佐藤法制意見長官
大体トン当り二十円くらい負担してもらうことになつており、その前提として特別鉱害復旧団というものができると聞いておりますが、これはもうすでにできておりますか。
まず第一に政府にお伺いしたいのは、いやしくもこの法案を出された以上は、政府としては相当確信があると私は思うのでありますが、私がいろいろと検討を重ねた結果、第一に疑問に思うことは、この法案の第二十二條に、いわゆる鉱業権者というものが、直接加害に関係のない者も、一定の金額を復旧団に納付しなければならぬということになつておりますが、これは私は憲法第二十九條の條章にのつとつて、憲法違反の疑いが明かにあると思
こういう復旧団の理事長、理事、監事にぴりつとするように、罰金刑ぐらいにしてはどうか。過料ぐらいなら、少々悪いことをしても痛くもかゆくもないというようなことになると思いますが、これについての政府のお考えを伺いたい。
私はこの法律の中において第二十二條に「その業務を行うのに要する費用に充てるため、一定の金額を復旧団に納付しなければならない。」こういう文句がありますが、これなどは先ほどの私が申し上げた政府の責任論は、これは社会論であり、道徳論であり、政治史の上に立つた論理でありますが、この第二十二條中のものについては、今度は法的な法律論が、われわれは今問題にしておるのであります。
○今澄委員 今の第三條の認定において不服の問題や、復旧団の問題等については、資料その他をいただき、なお不審の点がありますので、これは後刻に質問を留保いたします。 次に宮幡政務次官並びに始関政府委員に聞きますが、本法の実施による責任の所在というものは、一体どこにあるわけでありますか。
○田口政府委員 復旧国の仕事についてごく簡單にお答え申し上げたいのでありますが、復旧団と申しますと、一応妙な名前でございますが、この業務は、特別鉱害の工事費は、この法案では一応国と公共団体、鉱業権者から集めました金によつて、復旧することにいたしております。
なおこの條項を読んで参りますと、この條項の中に復旧団というものが組織せられるということになつておりますが、この復旧団の構成というものは、非常に明瞭を欠いておると思うのであります。私は従来政府が何かかにかと名前をつけて、こういうようなものをつくつて、そこがいろいろな弊害の温床になつておるということを切実に感じるのであります。
○宮幡政府委員 復旧団の性格について、たいへんおとがめをいただいたわけでありますが、この法文に書いてありますような組織ででき上ります復旧団で、そういう奇々怪々な、お化けでも飛び出すというようなものではないと思います。復旧団は今申しましたようりに取てをやるのでありますが、別に復旧審議会がありまして、その操作もやるのであります。